個人事業主として順調に売上を伸ばし、満を持して「法人成り(会社設立)」を果たしたあなた。
登記も完了し、これからは「社長」として新たなスタートを切るわけですが、設立直後のこの時期は、経営者にとって最もお金の管理がややこしい「魔の期間」でもあります。
特に頭を悩ませるのが、「自分への給料(役員報酬)を、いつから、どうやって支払うか」という問題です。
- 「会社を作ったその日から日割りで計算するの?」
- 「法人の銀行口座ができるまで1ヶ月かかるけど、その間はどうすれば?」
- 「個人事業時代の売上がまだ入ってくるけど、それは給料と関係ある?」
- 「社会保険料はいつから引かれるの?」
このように、疑問は尽きません。そして、ここで判断を誤ると、「税務署から経費として認められない(損金不算入)」「年金事務所から遡及して保険料を徴収される」「個人の確定申告で二重に税金がかかる」といった、手痛いペナルティを受けることになります。
結論から言えば、役員報酬の開始時期は「設立日から3ヶ月以内に決定し、速やかに支給を開始する」のが鉄則ですが、実務上は「法人口座の開設状況」や「資金繰り」に合わせて柔軟に、かつ緻密に設計する必要があります。
この記事では、法人成り初年度特有の事情を考慮した「役員報酬の開始タイミング」の最適解と、お金がない時期の乗り切り方、そして複雑な社会保険料の取り扱いについて、税理士の視点から徹底的に解説します。
法人と個人の財布をきっちりと分け、クリーンで有利なスタートダッシュを切るための全知識を、ここでマスターしてください。
第1章:基本ルール「いつまでに決めればいいのか?」
まずは、法律上の期限(デッドライン)を正確に把握しましょう。ここを過ぎると、その期は役員報酬を経費にできなくなってしまいます。
1. 税務上のリミット:設立から3ヶ月以内
法人税法には「定期同額給与」というルールがあり、役員報酬は「事業年度開始の日から3ヶ月以内」に決定しなければならないと定められています(新設法人の場合は設立の日から3ヶ月以内)。
つまり、例えば4月1日に会社を設立したなら、6月末日までに株主総会を開いて「今期の役員報酬は月額〇〇万円にする」と決めなければなりません。
この期間内に決定し、支給を開始すれば、その全額が会社の経費(損金)として認められます。逆に言えば、設立から4ヶ月経ってから「やっぱり給料を払おう」と思っても、それは認められない(全額経費にならない)ということです。
2. 社会保険上のリミット:設立から5日以内
税金の話とは別に、社会保険(健康保険・厚生年金)のルールもあります。
法人は、設立と同時に(社長一人であっても)社会保険への加入義務が発生します。法律上は「事実発生から5日以内」に年金事務所へ届出をすることになっています。
社会保険料は「役員報酬の月額」を基準に決まるため、届出の時点で「報酬をいくらにするか」が決まっていなければなりません。
つまり、税務上は3ヶ月の猶予がありますが、社会保険の手続きをスムーズに進めるためには、「設立直後(できれば設立登記の完了と同時)」に役員報酬額を決めておくのが理想的です。
第2章:実務的な開始タイミングの3パターン
では、具体的に「何月分」から支給を始めるのが良いのでしょうか。実務上は、以下の3つのパターンのいずれかを採用することが多いです。
パターンA:設立初月から「日割り」または「満額」で支給
【例】4月15日設立 → 4月分として給与を払う(支給日は4月25日や5月10日など)
最も原理原則に則った方法です。設立日から社長としての業務は始まっているため、対価を支払うのは当然という考え方です。
- メリット:経費(損金)を最大化できる。社会保険の加入実態と整合性が取りやすい。
- デメリット:設立直後は法人口座がまだ開設できていないことが多く、振込手続きが面倒(現金支給や立替処理が必要)。日割り計算の手間が発生する場合がある。
※役員報酬の日割りについて
役員報酬は「委任契約(月額固定)」が基本であり、従業員のような「日給月給制」ではありません。したがって、月の途中で設立した場合でも、「日割りせず、満額(1ヶ月分)を支給する」ことが可能ですし、実務上もその方が一般的です。もちろん、日割り計算して支給することも可能ですが、定款や給与規定での定めが必要です。
パターンB:翌月から支給開始(推奨)
【例】4月15日設立 → 4月分はゼロ、5月分から支給開始(最初の支給日は5月25日など)
設立月は準備期間として無報酬とし、翌月のフル稼働月から支給を始めるパターンです。これが実務上、最もスムーズでおすすめの方法です。
- メリット:法人口座の開設が間に合う可能性が高く、銀行振込で綺麗に処理できる。日割り計算の手間がない。
- デメリット:初月の経費が作れない(ただし金額的には軽微)。
設立から2週間〜1ヶ月程度で法人口座が開設されるのが一般的です。そのタイミングに合わせて支給を開始することで、経理処理が非常に楽になります。
パターンC:3ヶ月目から支給開始(資金繰り重視)
【例】4月15日設立 → 4月・5月はゼロ、6月分から支給開始
売上の入金サイトが長い場合など、手元のキャッシュが心許ない場合に採用します。定期同額給与の決定期限(3ヶ月以内)ギリギリまで待ち、資金繰りの見通しが立ってから支払う方法です。
- メリット:初期のキャッシュアウトを抑えられる。正確な利益予測に基づいて金額を決められる。
- デメリット:社長の生活費が枯渇するリスクがある。社会保険料だけは発生するため、持ち出しになる可能性がある。
第3章:最大の壁「法人口座がない期間」の乗り切り方
設立直後の最大の悩みは、「給料を払いたくても、払うための銀行口座(ハコ)も、原資(カネ)もない」という状況です。
しかし、会計上のテクニックを使えば、この問題はクリアできます。
テクニック1:「役員借入金」で処理する
法人口座にお金がない場合、社長個人のポケットマネーから会社にお金を貸し付け、そのお金で役員報酬を支払ったことにする、という処理です。
といっても、実際にお金を動かす必要はありません。
【仕訳のイメージ】
(借方)役員報酬 300,000 / (貸方)役員借入金 300,000
(摘要:4月分役員報酬、資金不足のため未払計上および相殺)
あるいは、もう少し丁寧にやるなら、
1. 社長個人が、現金を会社の金庫(現金出納帳)に入れる。
2. 会社が、その現金から社長に給与を手渡しする(領収書をもらう)。
これなら、お金は行って帰ってプラマイゼロですが、会計上は「報酬を支払った事実」と「社長から借金をした事実」の両方が記録されます。
テクニック2:「未払金」として計上し、後で払う
「今は払えないから、口座ができて売上が入ったらまとめて払う」という方法です。
【仕訳のイメージ】
(借方)役員報酬 300,000 / (貸方)未払金 300,000
毎月この仕訳を切っておけば、実際にお金が動いていなくても、経費として計上できます。そして、資金繰りがついたタイミング(例えば3ヶ月後)に、未払い分をまとめて振り込みます。
【注意点】源泉所得税の納付
原則として源泉所得税は「実際に支払った月の翌月10日」までに納付します。したがって、未払いの間は源泉税の納付義務も発生しません。ただし、長期の未払いは税務署に怪しまれる(利益操作を疑われる)ため、可能な限り早期に精算すべきです。
第4章:社会保険料はいつから発生する?「同月得喪」の罠
役員報酬の開始時期と密接に関わるのが、社会保険料の発生タイミングです。ここは非常に間違いやすいポイントです。
原則:資格取得日(設立日)の属する月から発生する
4月15日に会社を設立した場合、4月分から社会保険料が発生します(日割りはありません。1ヶ月分丸々かかります)。
そして、社会保険料は「翌月末払い」が原則です。4月分の保険料は、5月末に納付します。
つまり、役員報酬を「翌月払い(4月分を5月25日に支給)」に設定していれば、5月25日の給与から4月分の保険料を天引きすれば丁度よくなります。このサイクルを合わせる意味でも、「翌月支給開始」は理にかなっています。
落とし穴:月末退職と「同月得喪」
もし、あなたが3月31日まで前の会社に勤めていて(社会保険に加入していて)、4月1日に新会社を設立した場合。
4月分からは新会社の社会保険料を払うことになります。これは問題ありません。
しかし、もし「3月31日に会社を設立」し、前の会社を「3月31日付で退職」した場合はどうなるでしょうか?
同じ3月中に「前の会社の資格喪失」と「新会社の資格取得」が行われることになります(同月得喪)。この場合、3月分の社会保険料は「新会社」で支払う義務が発生し、前の会社で天引きされていた3月分の保険料は還付(返金)されます。
この調整は非常に煩雑です。トラブルを避けるため、可能であれば「退職日の翌日」以降を設立日(資格取得日)にすることを強くお勧めします。
第5章:個人事業時代の売上(売掛金)はどう扱う?
法人成りした直後は、個人事業時代に請求した売上が、遅れて入金されてくることがあります。このお金は「会社の売上」でしょうか?それとも「個人の給与」でしょうか?
正解は、「個人事業主としての個人の資産」です。
法人設立「前」に完了した仕事の売上は、あくまで個人の所得(事業所得)として確定申告すべきものです。たとえ入金が法人設立「後」であっても、それは会社の売上にはなりません。
したがって、この入金されたお金を、そのまま新会社の「役員報酬」と混同してはいけません。
【正しい資金移動】
個人事業の売掛金が個人の口座に入金されたら、それを「社長個人から会社への貸付金(または資本金)」として法人口座に移すことは可能です。これにより、会社の運転資金を確保し、そこから自分への役員報酬を支払うという流れを作ることができます。
第5章の2:【見落とし厳禁】個人時代の「在庫」と「備品」はどうする?法人への正しい引継ぎ方
役員報酬と並んで、法人成り初年度の「お金の流れ」を複雑にするのが、個人事業時代に残った「在庫(棚卸資産)」や「事業用資産(パソコン、車両、機械など)」の扱いです。
「自分の会社なんだから、そのまま勝手に使えばいいだろう」
そう思って、なんとなく会社の倉庫に在庫を移動させたり、個人の車を会社の営業車として使い始めたりすると、税務調査で「贈与」や「無断使用」とみなされ、思わぬ課税を受けることになります。
ここでは、個人から法人へ資産を移動させる際の、実務上最も一般的で安全な「売買ルール」について解説します。
※「現物出資」は避けるのが無難です
会社設立時に資産を出資する「現物出資」という方法もありますが、車両の名義変更手続きが極めて煩雑になる点や、価格評価の厳密さが求められる点から、在庫や車両の引継ぎにおいて実務で選ばれることはほとんどありません。基本的には以下の「売買」または「賃貸」を選択してください。
1. 在庫(商品)の引継ぎルール
個人事業の廃業時点で残っている在庫は、原則として「個人から法人へ売却(譲渡)」する必要があります。
【価格設定の罠】
「税金を出したくないから、タダ(0円)や、極端に安い価格で譲ろう」と考えるのは危険です。税法では、個人から法人への譲渡価格は「通常の販売価格(時価)の70%以上」でなければならない、というルール(低額譲渡の禁止)があります。
- 通常の販売価格(定価)の70%未満で売った場合:
個人側は「時価(定価)」で売ったものとみなされ、その差額に対して所得税が課税されます(みなし譲渡所得)。つまり、現金をもらっていないのに税金だけ取られることになります。
【正解の対応】
在庫は、「仕入価格(原価)」または「通常の販売価格の70%」のいずれか高い方の金額で、会社へ売却する「売買契約書」を作成し、会社から個人へ代金を支払います。これにより、個人側の最後(廃業年)の売上として計上し、確定申告を行います。
2. 固定資産(車・PC・機械)の引継ぎルール
事業で使っていた車やパソコンも、勝手に名義を変えることはできません。以下の2つの方法から選択します。
選択肢A:法人へ「売却」する(推奨)
現在の中古市場価格(時価)で、個人から法人へ売却します。
- メリット:所有権が完全に法人に移るため、ガソリン代、車検代、減価償却費など、維持費の全てを法人の経費にできます。また、社長個人には「売却代金」という非課税のキャッシュ(※生活用動産の場合)が入ります。
- 注意点:時価の査定が必要です(中古車サイトの買取相場や、買取専門店の査定書などを保存)。
選択肢B:法人へ「賃貸」する
名義は個人のまま、会社と「賃貸借契約」を結び、毎月「リース料(家賃)」を会社から個人へ支払います。ローンが残っていて名義変更が難しい場合などに使われます。
- メリット:名義変更の手間(移転登録手数料など)がかかりません。
- デメリット:法人の経費にできるのは「リース料」と「ガソリン代」程度に限られます。車検代や修繕費は所有者である個人持ちになるケースが多く、管理が複雑です。
3. 消費税への影響(重要)
資産の引継ぎ(売却)は、消費税の課税対象取引になります。
もし、あなたが個人事業主として「消費税の課税事業者」であった場合、法人への在庫や車両の売却代金に対しても、個人として消費税を納める義務が発生します。
逆に、新設法人が「課税事業者」を選択している場合は、個人から買い取った資産にかかる消費税を、仕入税額控除(支払った消費税としてマイナス)することができます。
この「個人側の納税」と「法人側の還付・控除」のバランスを考慮して、売買のタイミングや金額を決定しないと、思わぬキャッシュアウトが発生します。必ず税理士のシミュレーションを受けてください。
第6章:【FAQ】開始時期に関する実務Q&A(15選)
最後に、役員報酬の開始時期や初期の運用に関して、よくある質問に詳しく回答します。
Q1. 設立1ヶ月目の報酬をゼロにしたら、社会保険料もゼロになりますか?
A. 原則としてゼロにはなりません。
設立後すぐに「資格取得届」を出す際、報酬予定額を記入します。たとえ初月の支給がゼロ(翌月払いなど)であっても、予定額に基づいた保険料が発生します。
もし「当面の間、報酬を完全にゼロにする」という設定であれば、そもそも社会保険に加入できない(加入しない)という扱いになり、保険料はゼロになりますが、その場合は国民健康保険・国民年金への加入が必要です。
Q2. 役員報酬の日割り計算は法律で禁止されていますか?
A. 禁止されていませんが、一般的ではありません。
日割り計算すること自体は違法ではありません。しかし、役員は労働時間で管理されるものではないため、月額満額で支払うのが通常です。日割りにする場合は、あらかじめ「給与規定」などで「就任月は日割りとする」と定めておく必要があります。
Q3. 設立前に働いていた期間の分も、設立後に払えますか?
A. できません。それは個人の労務提供か、創立費の範囲です。
会社が存在しない期間に対して「役員報酬」は発生しません。設立前の活動に対する対価は、設立後の役員報酬に上乗せするのではなく、別途「創立費(立替経費の精算)」などとして処理するか、設立後の報酬額を高めに設定することで調整します。
Q4. 銀行口座ができるまで、現金手渡しでもいいですか?
A. はい、問題ありません。必ず領収書を残してください。
「〇月分役員報酬として、現金〇〇円を受領しました」という受領証(社長の署名・押印)を作成し、会社に保存してください。これが税務調査での支払いの証拠になります。
Q5. 個人口座から法人口座へお金を移す時、「資本金」として振り込んでいいですか?
A. いいえ、設立後の入金は「役員借入金」です。
設立登記が終わった後に振り込んだお金は、原則として資本金にはなりません(増資の手続きをしない限り)。単に「社長が会社にお金を貸した」という扱いになります。摘要欄には「役員借入」と記載しましょう。
Q6. 役員報酬の金額を決める議事録はいつ作ればいいですか?
A. 決定した日(株主総会の日)付で作成してください。
設立後、最初の役員報酬を支払う前(または同時)に、「設立時株主総会議事録」または「取締役決定書」を作成し、報酬月額を明記して保管します。これがないと、税務調査で損金算入を否認されるリスクがあります。
Q7. 住民税の特別徴収(給与天引き)はいつから始まりますか?
A. 手続きをしなければ、最初は「普通徴収(個人払い)」のままです。
会社設立後すぐに住民税の天引きが始まるわけではありません。市区町村に「特別徴収への切替申請書」を提出することで、会社宛に納付書が届くようになります。それまでは個人宛に届く納付書で支払います。
Q8. 最初の給料日が来る前に、生活費として会社のお金を使ってもいいですか?
A. 「役員貸付金」になるため、避けるべきです。
給料日前に会社のお金を引き出すと、会社から社長への貸付金扱いになります。これは銀行融資の審査で非常に悪印象を与えるため、可能な限り個人の貯蓄で凌ぐか、正式な給料日まで待つべきです。
Q9. 源泉所得税の納付特例(半年に1回)は、設立直後から使えますか?
A. はい、届出を出せば使えます。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出すれば、毎月の納付を年2回(1月と7月)にまとめることができます。事務負担が減るため、設立直後に提出することを強くお勧めします。
Q10. 役員報酬を月末締めの「当月末払い」にしてもいいですか?
A. 可能ですが、資金繰りが忙しくなるため推奨しません。
「働いたその月に払う」のは気持ちが良いですが、社会保険料の集計や資金移動の時間がタイトになります。「月末締め・翌月15日払い」や「翌月25日払い」など、少し余裕を持たせたサイト設定が一般的です。
Q11. 妻を役員にした場合、妻の報酬も同じタイミングで開始すべきですか?
A. はい、同時期に決定・開始するのが自然です。
社長と同じタイミングで株主総会決議を行い、支給を開始します。支給日がバラバラだと事務管理が複雑になるため、揃えるのが定石です。
Q12. 設立初年度が「9ヶ月」しかない場合、月額はどう計算すればいいですか?
A. 年収目標を9等分(または12等分して残りをボーナス)します。
例えば年収600万円欲しい場合、事業年度が9ヶ月しかなければ、「600万÷9=月額約66万円」に設定するか、「月額30万円×9ヶ月+ボーナス330万円」のように設定します(ボーナスは事前確定届出が必要)。
Q13. 雇用保険には入れますか?
A. 役員は原則として入れません。
役員は労働者ではないため、雇用保険(失業保険)の対象外です。ただし、「使用人兼務役員」として実質的に労働者性が強い場合は加入できるケースもあります(代表取締役は不可)。
Q14. 給与明細は作る必要がありますか?
A. 社長一人でも作成すべきです。
社会保険料や源泉所得税の控除額を記録として残すため、簡易的なもので良いので給与明細を作成し、保存してください。税務調査時の証拠になります。
Q15. 自分への通勤交通費はどうすればいいですか?
A. 役員報酬とは別に支給できます。
通勤交通費は、一定額(月15万円など)まで非課税で支給できます。役員報酬本体とは別に振り込むか、合算して明細上で区分けします。社会保険料の計算には含まれるので注意してください。
まとめ:最初の3ヶ月が勝負。迷ったら専門家へ
法人成り直後の役員報酬決定は、会社の1年間の利益と、あなた個人の手取り、そして社会保険料負担を決定づける、極めて重要な意思決定です。
「口座ができてから考えよう」と先送りにしていると、3ヶ月の期限があっという間に過ぎてしまい、手遅れになることもあります。
理想的なスケジュールは、 「設立登記完了 → すぐに役員報酬決定(議事録作成) → 年金事務所へ届出 → 口座開設 → 翌月から支給開始」 という流れです。
私たち荒川会計事務所では、法人成り直後の混乱しやすい時期に、最適な役員報酬のシミュレーションから、税務署・年金事務所への届出までをワンストップでサポートしています。
「自分の場合はいつから払うのがベストか?」「金額はいくらが最適か?」 少しでも迷ったら、お早めにご相談ください。
法人成りのスタートダッシュ、失敗したくないあなたへ
役員報酬の最適額シミュレーションから、設立後の全手続き代行まで。
創業支援のプロが、あなたの会社の船出を完璧にサポートします。
記事執筆監修者
荒川会計事務所(経営革新等支援機関(認定支援機関))代表税理士・登録政治資金監査人・行政書士の荒川 一磨です。
会社設立と創業融資を得意とし、何でも相談できる話しやすいパートナーであることを心掛けている事務所です。
事務所所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-16 霞ビル8F
電話番号 0120-016-356
所属 東京税理士会四谷支部・東京行政書士会新宿支部
免責事項
当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容の完全性、正確性、有用性、安全性を保証するものではありません。税法、会社法、各種制度は法改正や行政の解釈変更等により、コンテンツ作成日時点の情報から変更されている可能性があります。最新の情報については、必ず関係省庁の公式情報をご確認いただくか、専門家にご相談ください。
当サイトに掲載されている内容は、あくまで一般的・抽象的な情報提供を目的としたものであり、特定の個人・法人の状況に即した税務上、法律上、経営上の助言を行うものではありません。具体的な意思決定や行動に際しては、必ず顧問税理士や弁護士等の専門家にご相談のうえ、適切な助言を受けてください。
当サイトの情報を利用したことにより、利用者様に何らかの直接的または間接的な損害が生じた場合であっても、当事務所は一切の責任を負いかねます。当サイトの情報の利用は、利用者様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願い申し上げます。
当サイトに掲載されている文章、画像、その他全てのコンテンツの著作権は、当事務所または正当な権利者に帰属します。法律で認められる範囲を超えて、無断で複製、転用、販売等の二次利用を行うことを固く禁じます。
当サイトからリンクやバナーによって外部サイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報・サービス等について、当事務所は一切の責任を負いません。






